自己破産

自己破産と債務整理の違いは?個人再生も合わせて各メリット・デメリットを比較します

自己破産と債務整理の違いは

借金問題を解決するために「自己破産」と「債務整理」のどちらを選ぼうか迷っていませんか?

なかなか馴染みがないため、この2つは混同しやすく、どこが違うのか分かりにくいですよね。

この記事では、自己破産と債務整理の違いや、メリット・デメリットを解説します。

 

自己破産は債務整理のひとつ

よく、自己破産=債務整理と思っている人は沢山いますが、実は違います。

債務整理とは、そのままですが「債務を整理する」手続きの総称です。

借金の返済額を減額させたり、返済までの猶予を持たせる手続き全般を指します。

一方、自己破産とは複数ある債務整理の方法の1つで「裁判所を通じて全ての借金を免除してもらう法的手続き」です。

自己破産は「債務整理の1つ」であり、債務整理に含まれる、ということを押さえておきましょう。

 

債務整理の手続きは3種類

債務整理は「債務を整理する」手続きの総称であることを説明しました。

債務整理には3種類の手続きがあります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生(個人民事再生)

の3つです。

それぞれの特徴を紹介していきます。

手続きの方法や減額できる額が違うので、概要をしっかり把握して自分に合った解決法を見つけましょう。

 

任意整理

「任意整理」とは、弁護士、司法書士等の専門家を通して金融機関と交渉し、将来利息のカットや減額をする手続きです。

通常、3年から5年程度で完済できるように手続きをします。

また、高い利息を取られていた場合は、適正な金利で計算し直して、多く払った分(過払い金)が取り戻せます。

手続きの期間も短く、問題が無ければ3か月程度で完了する方法です。

実生活への影響が比較的少ないため、債務整理をする人のうち、ほとんどがこの任意整理を選択していると言われています。

 

自己破産

「自己破産」とは、借金の返済が難しくなったときに、裁判所に申立てを行い、借金の返済を免除してもらう手続きです。

未払いの税金を除き、依頼者の借金はゼロになります。

借金がゼロになるのは、債務整理手続きの中でも自己破産のみです。

そのため、自己破産は3つの方法の中で最も強力な効果があります。

原則、保証人以外に影響はないものの、マイホームや高価な財産は処分されるので注意が必要です。

 

個人再生(個人民事再生)

「個人再生」とは、裁判所を通じて借金を5分の1程度、大幅に減額してもらう手続きです。

減額された借金を、おおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については返済義務がなくなります。

自己破産の場合は、一定の価値がある財産は処分の対象になりますが、個人再生の場合は車やマイホームを持ったままでも手続きが可能です。

大雑把な言い方ですが、自己破産と任意整理の中間のような方法と考えて良いでしょう。

 

債務整理の手続きを比較

ここから3つの債務整理のメリット・デメリットを比較していきます。

 

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、実生活への影響が少ない点です。

不動産や高価な資産を処分する必要はなく、同居する家族や会社の同僚にバレずに手続きができます。

また、裁判所へ出向く必要もありません。

金融業者と私的な交渉をするため、柔軟に借金返済の交渉ができる点もメリットです。

面倒な書類のやり取りが少ないので、3ヶ月程度で手続きが完了します。

 

任意整理のデメリット

他の債務整理の方法にも共通するデメリットですが、手続きを行うとブラックブラックリストに登録されます。

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されることです。

これにより、約5年はクレジットカードの作成やローンを組むことが難しくなります。

また、任意整理の場合は減額できる額が少ないのもデメリットと言えます。

将来利息は減額もしくはカットできますが、元本そのものを減らすことはできません。

 

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、借金がゼロになる点です。

特別な債務以外は一切、借金を返済する必要がなくなります。

また、債権者からの取り立てもなくなるため、債務者本人の精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。

自己破産と言うと、財産の全てを没収され路頭に迷ってしまうイメージを持っている方もいますが、実際には、自己破産をしても全て財産を失うことはありません

生活に必要な家具や家電は、自己破産手続においても処分の対象とはなりません。

 

自己破産のデメリット

自己破産をすると、不動産や車など高額な財産が没収されます。

また、弁護士、司法書士など一部の職種は、一時的に就けなくなるので注意しましょう。

ブラックリストに乗ってしまうため、一定期間の借り入れができなくなります

加えて「官報」という資料に、名前などが載ります。

「官報」とは国が発行する新聞のようなものです。

ただ、一般の人が見ることはほとんどないため、周囲に知られる可能性は少ないでしょう。

 

個人再生のメリット

個人再生手続きをすると借金の大幅な減額が可能です。

また、借金の原因が問われないのもメリットとて挙げられれるでしょう。そのため、ギャンブルで作った借金であっても免責の対象になります。

財産が没収されないので、自己破産と比較すると、生活への影響が少ないのが特徴です。

 

個人再生のデメリット

ブラックリストに登録されるため、約5年はクレジットカードの作成やローンを組むことが難しくなるでしょう。

また、官報にも掲載されます。

返済に関しては、借金の元本を大幅に圧縮できるものの、100万円以下にすることはできません。

そのため、安定した収入が見込めることが条件になります。

また、個人再生は他の2つの方法と比較して、最も手続きが複雑で時間がかかります。

裁判所に提出する書類が多く、手続きには6ヶ月〜12ヶ月かかるのが一般的です。

 

任意整理と自己破産はどちらを選ぶべき?

ここまで債務整理の3種類それぞれのメリット・デメリットを見てきました。

ここで任意整理と自己破産の違いをおおまかにまとめます。

任意整理 自己破産
どの程度減額できるか 金利カットもしくは減額 借金の返済自体が免除される
信用情報 ブラックリストに載る ブラックリストに載る
手続き 借り入れた金融機関と直接交渉 膨大な必要書類を作成し、難しい手続きが必要
手続きにかかる期間 3~6ヶ月程度 6ヶ月~1年程度
財産 手放さなくていい 20万以上の保有財産は没収
仕事の資格制限 なし 一部あり

また、任意整理と自己破産のどちらにするか迷っている時に、判断するポイントを紹介します。

 

債務が少額なら任意整理

任意整理は利息を減額して元本を3~5年程度で完済できるようにする手続きです。

そのため、債務が大きな額でなく、安定した収入が見込めるのであれば任意整理を選択するのが良いでしょう。

自己破産は借金がゼロになる反面、複雑な手続きが必要になり、財産の没収もあるため、私生活へ大きな影響が出ます。

 

債務を返済できないなら自己破産

借金の額が大きく、今後返済できる見込みがない場合は自己破産を選択しましょう。

自己破産ができる金額に決まりはなく、支払不能と免責不許可事由に当たらなければ、自己破産することができます。

支払不能とは、債務者本人が返済できないと考えてるだけでなく、客観的に見て返済が不能な状態を指します。

また免責不許可事由とは、ギャンブルや過大な浪費など債務を免除するのに妥当でない理由のことです。

 

大幅減額なら個人再生も

個人再生は借金を5分の1程度大幅に減額してもらう手続きです。

債務総額が5,000万円以下で、継続的な収入を得る見込みがあることが条件になります。

大幅に借金を減らしたいものの、自己破産するほどの返済額ではない時、選択される場合が多いです。

また、自己破産とは違い借金の理由は問われないため、ギャンブルや浪費が原因の借金でも、手続きが可能になります。

 

住宅ローンがあるなら任意整理

任意整理は債権者と債務者の合意により成立します。

そして、複数の金融機関に借り入れをしている場合、そのうち1社だけ相手に債務整理をすることもできます。

現在住宅ローンを支払い続けており、他の消費者金融への借金だけ任意整理をしたいという場合でも対応可能です。

一方、個人再生や自己破産は裁判所が介入する方法で、どの金融機関に対しても同じ処理が求められます。

債務者の事情に応じ、柔軟な解決を期待できるのが任意整理の特徴です。

 

債務整理や自己破産ににかかる費用

この章では債務整理にかかる費用を見ていきます。

弁護士・司法書士事務所によって価格は異なりますが、おおよその相場を把握しておきましょう。

 

任意整理の費用相場

任意整理にかかる費用は1社につき5~10万円が相場です。

比較的、司法書士事務所よりも弁護士事務所の方が費用が高い傾向にあります。

項目 費用
着手金 2~5万円
報酬金 2~5万円
減額報酬 減額できた分の10%前後

 

個人再生の費用相場

個人再生にかかる費用は50~70万円が相場です。

決して安い額ではありませんが、支払不能になるおそれがある状況と比較すれば、経済的なメリットは大きいと感じられるはずです。

項目 費用
裁判所費用 20万円前後
弁護士費用 30~50万円

 

自己破産の費用相場

自己破産にかかる費用は「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」どれに該当するかで大きく異なります。

目安は以下の通りです。

「お金に困っているから自己破産するのに、こんな金額は払えない」と感じるかもしれませんが、ほとんどの法律事務所は、分割払いに対応しています。

費用については、自己破産手続きをする前に、担当者と相談しておくと安心でしょう。

同時廃止 少額管財 管財事件
申立手数料 1,500円
予納金 1~3万円 20万円~ 50万円~
予納郵券代 3,000円~15,000円
弁護士費用 30万円~ 50万円~ 80万円~
合計 約32万円~ 約70万円~ 約130万円~

 

債務整理の自己破産と任意整理の違いを比較して選ぶこと

この記事では3種類の債務整理の特徴を紹介しました。

債務整理については馴染みのない言葉が多く、混同してしましがちですが、しっかり分けて理解することが重要です。

また、具体的な債務整理の手続きに関しては、司法書士や弁護士といった法律の専門家と相談しながら、どの方法を取るか決めるといいでしょう。

豊富な経験からあなたに合った債務整理の方法を親身になって考えてくれるはずです。

相談無料で債務整理のカウンセリングを受け付けている事務所もあるので、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか?

 

こんな方におすすめ

  • 債務整理とは、「債務を整理する」手続きの総称
  • 自己破産とは、複数ある債務整理のうちの1つ
  • 債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生(個人民事再生)」の3つの手続きがある
  • 債務整理の方法はそれぞれ特徴があり自分に合った手続きを選ぶことが重要

 

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