自己破産

自己破産の管財事件とは?通常管財と少額管財の違いや予納金の費用や手続きの流れを紹介

自己破産の手続きには種類があり、主に「管財事件」と「同時廃止」に分かれます。

この2つでは、手続きにかかる期間や費用が異なるため、自己破産をする前にどういった違いがあるのか把握しておいたほうが良いでしょう。

この記事では、そもそも管財事件とは何か、必要な費用、流れについて紹介します。

 

管財事件とは

そもそも管財事件とはどんな手続きなのでしょうか。

ここでは自己破産手続きの他の方法「同時廃止」との比較や、管財事件をさらに2つに分類した「通常管財」「少額管財」について解説します。

 

管財事件と同時廃止の違い

裁判所に自己破産手続きを申し立てると、その人の状況に応じて「管財事件」か「同時廃止」のどちらかの手続きが取られます。

「管財事件」とは

破産法上で基本類型とされている事件で、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産を処分・換価し、債権者への配当を行う手続きです。同時廃止と比較すると、手続きに時間がかかり、費用も高額になります。

「同時廃止」とは

破産管財人を選任せずに、破産手続きをすぐ終結する手続きです。明らかに財産が無く、破産管財人が調査するまでもない場合に、こちらの処理が適用されます。破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了(廃止)するので、同時破産といいます。管財事件と比較すると、短期間で費用負担が少なく済むのが特徴です。

また、自己破産手続きをする際、同時廃止にするか管財事件にするかを申立人が選ぶことは出来ません
申立人の状況を総合的に考慮し、裁判所が決定しますが、弁護士に相談してどちらになりそうかを聞くことは可能です。

 

通常管財と少額管財の違い

管財事件には、通常管財(特別管財とも)少額管財があります。

ほとんどは少額管財として処理されますが、大規模な企業複雑困難な事情のある事件社会的関心が大きい場合通常管財として手続きが進められます。

通常管財で破産するには、予納金(手続き費用)として50万円以上が必要になりますが、これにより、以前はお金のない方は破産することさえできないという問題点がありました。

そこで、個人の方でも破産をしやすいように、予納金を20万円と低額にした少額管財という手続きを創設したという背景があります。

 

管財事件の費用

ここで管財事件の費用を見ていきましょう。

自己破産の手続を行う場合、申立人は裁判所に対し手続費用として一定の金額を支払わなければなりません。この費用が「予納金」です。

予納金は手数料や官報公告費のほか、破産管財人が手続を遂行するための費用として使われます。

また、この予納金は申立人(または申立人の代理人弁護士)から破産管財人に引き継がれることが多いため「引継予納金」とも呼ばれています。

予納金の額は、手続き方法によって変わるので、事前に確認しておくと安心でしょう。

 

管財事件と同時廃止の予納金

種類 予納金
同時廃止 なし
管財事件 少額管財 20万円
通常管財 50万円以上

予納金以外にも、印紙代・郵便切手代として5,000円程かかります。

また、法律の専門家である弁護士に依頼する場合は、弁護士費用として20~50万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

参考記事:https://www.mc-law.jp/saimu/18077/

 

管財事件になるケース

管材事件と同時廃止の基準は、どこになるのでしょうか。

具体的な基準は裁判所によって異なるのが現状ですが、おおむね以下のような基準で振り分けられています。

  • 33万円以上の現金がある
  • 20万円を超える資産がある
  • 免責調査の必要がある
  • 申立人が法人の代表者や自営業者である

 

管財事件の流れ

管財事件になると、どのような流れで手続きが進むのでしょうか?

東京地裁で自己破産を申立て、少額管財事件に振り分けられた場合の流れを紹介します。

 

自己破産の申立て

管財事件では、自己破産手続きの申立てを行うための必要書類をそろえ、地方裁判所に申立てます。

必要書類とは

  • 住民票や債務者の給与明細
  • 債権者の財産目録や
  • 破産申し立てに至った事情
  • 生活の状況・免責不許可事由を記載した陳述書

などです。

通常、弁護士が2~3ヶ月かけて作成します。

 

裁判官と面接

自己破産を申し立てると、1か月後を目処に裁判所に行くことになります。

裁判官と面接(審問)という手続きです。

申立人の財産の状況などの説明を行い、同時廃止となるか管財事件(少額管財事件)となるかが決まります

また、弁護士に依頼している場合は、申立人の代わりに弁護士が面接を行います。

 

破産管財人候補者との打ち合わせ

破産管財人候補者の法律事務所で、破産者申立代理人(弁護士)破産管財人候補者の三者で打ち合わせをします。

申立人のこれまでの経緯や借金の内訳、財産状況などを確認します。

破産管財人候補者の質問に申立人が答える形式で打ち合わせは行われ、一般的には30分~1時間程度で終わります。

 

破産手続き開始の決定

裁判所が、申立書や申立て後の弁護士との面接に基づいて少額管財事件として扱うこととした場合には、破産手続開始決定がなされます。

 

破産管財人が選任・予納金の支払い

破産手続き開始の決定と同時に、破産管財人が選任されます

破産手続きの代理を依頼する弁護士と違って、破産管財人を破産者が自ら選ぶことはできません。

また、破産管財人に選任されるのは1人とは限らず、複数人が選任されることもあります。

予納金の支払いは、破産管財人の開設した指定の銀行口座に入金します

予納金を支払わなければ、破産手続きが停止したままになるので破産手続きが終了しません。

滞りなく手続きを進めるためにも、できるだけ早く入金するようにしましょう。

 

破産管財人による財産の調査や処分手続き

破産管財人は申立人の財産を調査した後、処分・換価を行い、債権者に配当を行います。

破産管財人が調査する対象は、預貯金などはもちろん、家や土地といった不動産、自動車や有価証券などもです。

申立人には破産管財人の職務遂行に協力する義務があり、非協力的な態度を取ると借金が帳消しにならない可能性があるので注意しましょう。

 

債権者集会

債権者集会とは、自己破産手続きにおいて債権者へ破産事件の進捗状況を報告し、意見を聞くための集会です。

債権者が集まるとなると、罵詈雑言が飛び交うようなイメージを思い浮かべる方もいますが、実際は金融機関等の債権者が現れることはほとんどありません。

管財人と破産者、そして裁判官と書記官の数名で淡々と議題を進めていくのが実情です。

管財事件では、破産手続き開始決定後に月1回くらいの頻度で債権者集会が開かれます。

債権者集会は、すぐに破産手続きが終了するようなケースにおいては1回の出席で済むこともありますが、長期化するようなケースにおいては数回の出席が必要です。

 

免責審尋

免責審尋とは、自己破産手続における裁判官との面接のことをいいます。

免責審尋では、氏名や住所に変更がないかの確認や、自己破産の手続終了後の生活の見通しなどについて聞かれることが一般的です。

 

債権者に対する配当

破産管財人による換価作業がすべて終了したら、破産管財人の手によって債権者への配当が行われ、配当が終わったら破産手続きが終結します。

 

免責許可の決定

免責審尋の終了後、裁判所は1週間程度で最終的に借金を帳消しにするかどうかを決定します。

免責が許可されると、申立人の氏名及び住所が官報に掲載され、2週間以内に債権者から異議が出なければ申立人の免責が確定することになります。

 

管財事件のデメリット

認められれば借金が帳消しになる自己破産ですが、管財事件として処理される場合、次のようなデメリットを受けることになります。

以下では、管財事件の主なデメリットを紹介します。

 

財産の処理が管財人に委ねられる

管財事件の場合、自分が持っていた財産の管理処分権は破産管財人へ移ります

預貯金などはもちろんですが、家や土地といった不動産、自動車や有価証券などの財産を調査し、換金する価値のあるものは、破産管財人が処分方法を決めます。

ただ、生活していくための家具や最低限の現金は処分されません

 

状況説明に応じる義務がある

破産管財人は、申立人の財産の状況や、生活状況(収入がいくらあって、どのような生活費にいくら使っているのかなど)を詳しく調査する必要があります。

破産管財人の職務に協力しない場合や、嘘の情報を伝えた場合、そのことが原因で、免責を受けられなくなるリスクがあります。

破産管財人からの質問には正直に答え、指示には必ず素直に従いましょう。

 

郵便物は管財人に届く

管財事件として自己破産手続きが開始すると、申立人宛てに届く郵便物はすべてが郵便局から管財人の事務所に回送され、内容を確認されることになります。

これは申立人の財産の状況や取引関係を正確に把握し、隠し財産などがないかを確認するためです。

自分宛ての書類が別の人に見られるのは、ストレスに感じるかもしれませんが、郵送物が破産管財人に転送される期間は破産手続きの開始から終了までです。

破産手続きが終了すれば、破産管財人による確認作業がなくなるので、少しの間の我慢と捉えましょう。

ちなみに、破産管財人に転送されるのは郵便物のみで、宅配便などは転送されません

 

旅行や転居には許可が必要

管財事件になり破産管財人が選任された場合は、破産手続きが終了するまでは裁判所の許可なく引っ越しや旅行は出来ません

財産の換価・配当の際に破産者の住所が勝手に変わると、手続きが複雑になる恐れがあるため、このような制限が設けられています。

ただ、引っ越しをしたい場合は、裁判所の許可を取れば可能です。

転勤や実家に帰るため、等の理由であれば、許可が下りないというケースはほとんどありません。

また、旅行についても同様で、管財事件の手続き中には裁判所の許可が必要です。

手続き終了後は問題なく旅行が可能で、パスポートにも制限がかかるようなことはありません。

 

自己破産の管財事件は同時廃止より費用が大きいのでまず弁護士に相談を

この章では、管財事件の概要や、手続きの費用、流れについて紹介しました。

管財事件は同時廃止よりも、費用負担が大きくなります。

ただ、弁護士に手続きを委任すれば、少額管財事件として少ない予納金で手続きを行える可能性があります。

まずは経験豊富な弁護士に、債務整理の相談をしてみましょう。

 

こんな方におすすめ

  • 自己破産をすると「管財事件」か「同時廃止」のどちらかの手続きが取られる
  • 管財事件は同時廃止と比較し、手続きに時間がかかり、費用も高額になる
  • 管財事件の場合、デメリットもあるため弁護士に相談しながら債務整理の手段を決めたほうが良い

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